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著作権等管理事業法 第三十四条

平成十二年法律第百三十一号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十八条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による財務諸表等の閲覧若しくは謄写を拒んだ者

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