条文くん法令検索 AIに質問する

著作権等管理事業法 第九条 (廃業の届出等)

平成十二年法律第百三十一号法律
(廃業の届出等)

第九条

著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  1. 合併により消滅したとき消滅した法人を代表する役員であった者
  2. 破産手続開始の決定を受けたとき破産管財人
  3. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者)
  4. 著作権等管理事業を廃止したとき著作権等管理事業者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権等管理事業法第九条(廃業の届出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(承継) 著作権等管理事業法 目次 第十条(登録の抹消) →