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著作権等管理事業法施行規則 第十条 (廃業等届出書等)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(廃業等届出書等)

第十条

第九条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 届出に係る著作権等管理事業者であった者の名称及び登録番号
  3. 届出の事由(合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散又は著作権等管理事業の廃止の別)
  4. 前号の事由が生じた年月日

2前項の廃業等届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 合併により消滅した場合当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書
  2. 破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
  3. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  4. 著作権等管理事業を廃止した場合著作権等管理事業の廃止を決定した総会の議事録又はこれに代わる書面

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