(廃業等届出書等)
第十条
法第九条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。
- 一氏名
- 二届出に係る著作権等管理事業者であった者の名称及び登録番号
- 三届出の事由(合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散又は著作権等管理事業の廃止の別)
- 四前号の事由が生じた年月日
2前項の廃業等届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一合併により消滅した場合当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書
- 二破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
- 三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四著作権等管理事業を廃止した場合著作権等管理事業の廃止を決定した総会の議事録又はこれに代わる書面