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著作権等管理事業法施行規則 第九条 (承継届出書等)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(承継届出書等)

第九条

著作権等管理事業者の地位を承継した者は、法第八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。

  1. 承継者の名称
  2. 被承継者の名称及び登録番号
  3. 第四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
  4. 承継の原因(著作権等管理事業の譲り受け、合併又は分割の別)
  5. 承継の年月日

2前項の承継届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類及び法第四条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 著作権等管理事業の譲り受けにより承継した場合当該著作権等管理事業を行っていた者が当該著作権等管理事業の全部を当該届出をした者に譲渡することを決定した総会の議事録又はこれに代わる書面
  2. 合併により承継した場合当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書
  3. 分割により承継した場合当該分割に係る事項を記載した登記事項証明書

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