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著作権等管理事業法施行規則 第八条 (変更届出書等)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(変更届出書等)

第八条

著作権等管理事業者は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更届出書を提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 登録番号
  3. 変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更の年月日

2前項の変更届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 名称に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 役員に変更があった場合新たに役員となった者に係る第四条第一項第五号から第七号までに掲げる書類、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び法第六条第一項第五号に該当しないことを誓約する書面
  3. 事業所の設置、名称若しくは所在地の変更又は廃止をした場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

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