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著作権等管理事業法施行規則
平成十三年文部科学省令第七十三号
府省令
· 条文 26 件 ·
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著作権等管理事業法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者)
第三条
(登録申請書の記載事項)
第四条
(登録申請書の添付書類)
第四条の二
(心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者)
第五条
(著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第六条
(登録申請書等の補正の機会の付与)
第七条
(登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)
第八条
(変更届出書等)
第九条
(承継届出書等)
第十条
(廃業等届出書等)
第十一条
(管理委託契約約款の記載事項)
第十二条
(使用料規程に係る利用区分)
第十三条
(使用料規程の記載事項)
第十四条
(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
第十五条
(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)
第十六条
(使用料規程に関する協議請求の通知)
第十七条
(協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知)
第十八条
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
第十九条
(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)
第二十条
(監督処分の公告の方法)
第二十一条
(利用者代表であると認める場合)
第二十二条
(協議開始命令申立書等)
第二十三条
(裁定申請書)
第二十四条
(裁定の理由の文書による通知)
第二十五条
(ディスク等による手続)