(裁定の理由の文書による通知) 第二十四条 文化庁長官は、法第二十四条第五項の規定により当事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により当該裁定の理由を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗