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著作権等管理事業法施行規則 第二十五条 (ディスク等による手続)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(ディスク等による手続)

第二十五条

法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。

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