(ディスク等による手続) 第二十五条 法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗