(裁定申請書)
第二十三条
法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
- 一名称又は氏名及び住所
- 二協議の相手方の名称又は氏名
- 三法第二十三条第四項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
- 四裁定を受けようとする事項
- 五求める裁定の内容
- 六前号の裁定を求める理由
- 七裁定申請に至った経緯
2第十六条第三項の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。