(使用料規程に関する協議請求の通知)
第十六条
利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。
- 一名称又は氏名及び住所
- 二団体の場合にあっては代表者の氏名
- 三法第二十三条第二項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称
- 四協議を求めた事項
- 五協議を求めた理由
- 六協議を求めた年月日
2前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。
3文化庁長官は、第一項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。