条文くん法令検索 AIに質問する

著作権等管理事業法施行規則 第十六条 (使用料規程に関する協議請求の通知)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(使用料規程に関する協議請求の通知)

第十六条

利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。

  1. 名称又は氏名及び住所
  2. 団体の場合にあっては代表者の氏名
  3. 第二十三条第二項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称
  4. 協議を求めた事項
  5. 協議を求めた理由
  6. 協議を求めた年月日

2前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。

3文化庁長官は、第一項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権等管理事業法施行規則第十六条(使用料規程に関する協議請求の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合) 著作権等管理事業法施行規則 目次 第十七条(協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知) →