(協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知)
第十七条
指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。
- 一名称
- 二法第二十三条第二項の協議をした相手方である利用者代表の名称又は氏名
- 三使用料規程のうち協議において変更する必要がないこととされた部分
- 四協議の経緯
2前項の協議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。
指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。
2前項の協議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。