(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)
第十五条
文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十三条第一項の規定により届け出られた使用料規程が法第十四条第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるものとする。
- 一記載された利用区分と著作物等の利用の実態とが著しく乖離している場合
- 二記載された著作物等の使用料の額が著しく高い場合
- 三著作物等の使用料の額を引き上げる旨の変更の届出にあっては、当該変更部分に係る変更前の実施日から変更後の実施予定日までの期間が著しく短い場合
- 四著作権等管理事業者が法第十三条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたと認められない場合