(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
第十四条
著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
- 一意見聴取の年月日
- 二意見聴取の相手方である利用者の氏名又はその団体の名称
- 三意見聴取の方法
- 四聴取した意見の内容
- 五前号の意見を反映した場合にあっては使用料規程の該当箇所
- 六届出前の使用料規程を公表したか否かの別(公表した場合にあっては、公表の年月日及び方法を含む。)