(使用料規程の記載事項) 第十三条 法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法二その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗