(協議開始命令申立書等)
第二十二条
利用者代表は、法第二十三条第四項の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議開始命令申立書(協議の再開を求める場合にあっては協議再開命令申立書。)を提出しなければならない。
- 一名称又は氏名及び住所
- 二団体の場合にあっては代表者の氏名
- 三協議の相手方である指定著作権等管理事業者の名称
- 四協議を求める事項
- 五申立てに至った経緯
2第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申立書について準用する。
利用者代表は、法第二十三条第四項の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議開始命令申立書(協議の再開を求める場合にあっては協議再開命令申立書。)を提出しなければならない。
2第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申立書について準用する。