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著作権等管理事業法施行規則 第二十二条 (協議開始命令申立書等)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(協議開始命令申立書等)

第二十二条

利用者代表は、法第二十三条第四項の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議開始命令申立書(協議の再開を求める場合にあっては協議再開命令申立書。)を提出しなければならない。

  1. 名称又は氏名及び住所
  2. 団体の場合にあっては代表者の氏名
  3. 協議の相手方である指定著作権等管理事業者の名称
  4. 協議を求める事項
  5. 申立てに至った経緯

2第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申立書について準用する。

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