(利用者代表であると認める場合)
第二十一条
文化庁長官は、法第十四条第三項に係る通知をした者又は法第二十三条第四項に係る申立てをした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該者が一の利用区分における法第二十三条第二項に規定する利用者代表であると認めるものとする。
- 一
- 二当該利用区分における当該者の利用者比率が百分の五十を超えかつ使用料比率が百分の五十を超える者が存在しない場合又は当該利用区分における当該者の使用料比率が百分の五十を超えかつ利用者比率が百分の五十を超える者が存在しない場合
- 三前二号の場合を除き、当該利用区分における当該者の利用者比率及び使用料比率がともに百分の二十を超え、当該利用区分において他に当該者の利用者比率又は使用料比率を超える者が存在せずかつ現れる見込みがあると認められない場合