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著作権等管理事業法施行規則 第二十一条 (利用者代表であると認める場合)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(利用者代表であると認める場合)

第二十一条

文化庁長官は、法第十四条第三項に係る通知をした者又は法第二十三条第四項に係る申立てをした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該者が一の利用区分における法第二十三条第二項に規定する利用者代表であると認めるものとする。

  1. 当該利用区分における当該者の利用者比率(一の利用区分における利用者の総数に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員である利用者の数の割合をいう。以下この条において同じ。)及び使用料比率(一の利用区分における利用者が支払った使用料の総額に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合をいう。以下この条において同じ。)がともに百分の五十を超える場合
  2. 当該利用区分における当該者の利用者比率が百分の五十を超えかつ使用料比率が百分の五十を超える者が存在しない場合又は当該利用区分における当該者の使用料比率が百分の五十を超えかつ利用者比率が百分の五十を超える者が存在しない場合
  3. 前二号の場合を除き、当該利用区分における当該者の利用者比率及び使用料比率がともに百分の二十を超え、当該利用区分において他に当該者の利用者比率又は使用料比率を超える者が存在せずかつ現れる見込みがあると認められない場合

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