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著作権等管理事業法施行規則 第二十条 (監督処分の公告の方法)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(監督処分の公告の方法)

第二十条

第二十二条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

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