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著作権等管理事業法施行規則 第二十条 (監督処分の公告の方法)
平成十三年文部科学省令第七十三号
府省令
(監督処分の公告の方法)
第二十条
法
第二十二条
の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
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第22条
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著作権等管理事業法施行規則 目次
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