条文くん法令検索 AIに質問する

著作権等管理事業法 第二十二条 (監督処分の公告)

平成十二年法律第百三十一号法律
(監督処分の公告)

第二十二条

文化庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権等管理事業法第二十二条(監督処分の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(登録の取消し等) 著作権等管理事業法 目次 第二十三条(協議) →