(登録申請書の記載事項) 第三条 法第四条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名二他に事業を行っているときは、当該事業の種類三法第十三条第三項の使用料規程の概要の公表の方法並びに法第十五条の管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗