(人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者)
第二条
法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一受託者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者
- 二受託者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社及び会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。以下本号において同じ。)であってこれと同様に他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。)を支配しているものをいう。)、子会社(同項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下本号において同じ。)並びに受託者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
- 三受託者の役員
- 四受託者が会社である場合における自然人たる主要株主(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を所有している者をいう。次条第一号において同じ。)であって、当該受託者の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの
- 五前二号に掲げる者の親族又はこれらに準ずる密接な人的関係を有する者