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著作権等管理事業法 第四条 (登録の申請)

平成十二年法律第百三十一号法律
(登録の申請)

第四条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 役員(第六条第一項第一号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五号及び第九条第四号において同じ。)の氏名
  3. 事業所の名称及び所在地
  4. 取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法
  5. その他文部科学省令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第六条第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面
  2. 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類

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(旧仲介業務に該当しない著作権等管理事業に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に著作権等管理事業(旧仲介業務に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を行っている者は、平成十四年三月三十一日までの間は、第三条の登録を受けないで、当該著作権等管理事業を引き続き行うことができる。

2前項に規定する者が同項の著作権等管理事業について平成十四年三月三十一日以前に第三条の登録を受けた場合には、当該著作権等管理事業については、同日又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第三項及び第十二条の規定は、適用しない。

3前項に規定する場合には、当該著作権等管理事業については、平成十四年三月三十一日又は第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。

4その実施の日が平成十四年四月一日以前である使用料規程の全部又は一部について前条第六項各号に掲げる事由があるときは、当該著作権等管理事業のうち当該全部又は一部に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、第十三条第四項の規定は、適用しない。

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