第三条
著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の著作権に関する仲介業務に関する法律(以下「旧仲介業務法」という。)第二条の規定による許可を受けている者であって著作権等管理事業を行っているものは、当該許可に係る旧仲介業務(旧仲介業務法第一条に規定する著作権に関する仲介業務をいう。次条第一項において同じ。)のうち著作権等管理事業に該当する部分について、この法律の施行の日に第三条の登録を受けたものとみなす。
2前項の規定により第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「旧仲介人」という。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を文化庁長官に提出しなければならない。
3文化庁長官は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された第四条第一項各号に掲げる事項及び第五条第一項第二号に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録するものとする。
4旧仲介人に対する第十一条第三項、第十二条及び第十五条(管理委託契約約款に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第二条又は第四条の規定により許可を受けた業務執行の方法は、第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款とみなす。
5旧仲介人に対する第十三条第四項及び第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第三条第一項の規定により認可を受けた著作物使用料規程(次項において「旧著作物使用料規程」という。)は、第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
6旧仲介人が第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程であってその実施の日が平成十四年四月一日以前であるものの全部又は一部について次の各号に掲げる事由があるときは、旧著作物使用料規程のうち当該全部又は一部に相当する部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、同条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。