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著作権等管理事業法 第二十五条 (適用除外)

平成十二年法律第百三十一号法律
(適用除外)

第二十五条

第十一条第一項第三号第十三条第十四条第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)、第二十三条及び前条の規定は、次の各号に掲げる団体が第三条の登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない。

  1. 著作権法第九十五条の三第四項において準用する同法第九十五条第五項の団体同法第九十五条の三第一項に規定する権利
  2. 著作権法第九十七条の三第四項において準用する同法第九十七条第三項の団体同法第九十七条の三第一項に規定する権利

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