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著作権等管理事業法 第二十六条 (信託業法の適用除外等)

平成十二年法律第百三十一号法律
(信託業法の適用除外等)

第二十六条

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。

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