条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
著作権等管理事業法
› 第二十七条
著作権等管理事業法 第二十七条 (文部科学省令への委任)
平成十二年法律第百三十一号
法律
(文部科学省令への委任)
第二十七条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権等管理事業法第二十七条(文部科学省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(信託業法の適用除外等)
著作権等管理事業法 目次
第二十八条(経過措置) →