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著作権等管理事業法 第二十八条 (経過措置)

平成十二年法律第百三十一号法律
(経過措置)

第二十八条

この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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