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著作権等管理事業法 第二十九条

平成十二年法律第百三十一号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者
  2. 不正の手段により第三条の登録を受けた者

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