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著作権等管理事業法 第七条 (変更の届出)

平成十二年法律第百三十一号法律
(変更の届出)

第七条

著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

2文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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