(管理委託契約約款の記載事項) 第十一条 法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一管理委託契約の変更の方法二管理委託契約の承継の方法三管理委託契約の解除の方法四委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法五実施の日六その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗