(著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎) 第五条 法第六条第一項第六号に規定する文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。二支払不能に陥っていないこと。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗