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著作権等管理事業法施行規則 第五条 (著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

第五条

第六条第一項第六号に規定する文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
  2. 支払不能に陥っていないこと。

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