条文くん法令検索 AIに質問する

著作権等管理事業法施行規則 第七条 (登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)

第七条

文化庁長官は、法第六条第一項の規定により登録を拒否しようとするときは、登録申請者が前条の規定により補正の機会を与えられたにもかかわらず指定された期間内に補正をしない場合を除き、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して弁明の機会を与えるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権等管理事業法施行規則第七条(登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(登録申請書等の補正の機会の付与) 著作権等管理事業法施行規則 目次 第八条(変更届出書等) →