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著作権等管理事業法 第三十一条

平成十二年法律第百三十一号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者
  2. 第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者
  3. 第二十条の規定による命令に違反した者

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