第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者二第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者三第二十条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗