第五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。