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建設業法 第五十条

昭和二十四年法律第百号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  2. 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  3. 第十一条第五項第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
  4. 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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