条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十六条の四十 (指定の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(指定の申請)

第百五十六条の四十

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
  2. 商号又は名称
  3. 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 役員の氏名又は商号若しくは名称

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
  2. 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 業務規程
  4. 組織に関する事項を記載した書類
  5. 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
  6. 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
  7. その他内閣府令で定める書類

3前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

e-Gov法令検索で第百五十六条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十六条の四十(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十六条の三十九(紛争解決等業務を行う者の指定) 金融商品取引法 目次 第百五十六条の四十一(秘密保持義務等) →