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税理士法 第四十八条の二 (設立)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(設立)

第四十八条の二

税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

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