(設立) 第四十八条の二 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。 e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗