(業務の範囲)
第十七条の三
法第二十五条の九第一項第一号に規定する法第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
- 一事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務
- 二労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第二条第四号に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)
- イ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人
- ロ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けた開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であつて、その受けた協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
- ハ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方に係る他の事件について、当該相手方からの依頼により受任している開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている当該事件の当事者双方が、当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に労働者派遣をすることに同意した場合における当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人を除く。)
- ニ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が法第二十五条の十七第四号の規定により、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つている開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人
- イ