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社会保険労務士法施行規則 第十七条の二 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

第十七条の二

第二十五条の四の二に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。

2厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を連合会に通知しなければならない。

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