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社会保険労務士法施行規則 第十七条
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
府省令
第十七条
法
第二十四条第二項
の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(
様式第十号
)とする。
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この条文が参照している条文
社会保険労務士法 第24条
様式第十号
(e-Gov)
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社会保険労務士法施行規則 目次
第十七条の二(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等) →