(行政機関等による説明の聴取) 第十六条の六 行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七条第一項又は第二項の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の六を開く ↗