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社会保険労務士法施行規則 第十六条の六 (行政機関等による説明の聴取)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(行政機関等による説明の聴取)

第十六条の六

行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七条第一項又は第二項の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。

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