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社会保険労務士法施行規則 第十六条の五 (行政機関等による確認等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(行政機関等による確認等)

第十六条の五

行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされている事務について、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介の内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介に関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。

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