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社会保険労務士法施行規則 第十六条の四 (本人への通知)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(本人への通知)

第十六条の四

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を本人に通知しなければならない。

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