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社会保険労務士法施行規則 第十六条の三 (事務代理等に係る書類への氏名の記載等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(事務代理等に係る書類への氏名の記載等)

第十六条の三

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

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