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社会保険労務士法 第二十五条の四の二 (登録抹消の制限)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(登録抹消の制限)

第二十五条の四の二

連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。

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