(懲戒処分の通知及び公告) 第二十五条の五 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の五を開く ↗