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社会保険労務士法 第二十五条の六 (設立)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(設立)

第二十五条の六

社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

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