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社会保険労務士法 第二十五条の七 (名称)
昭和四十三年法律第八十九号
法律
(名称)
第二十五条の七
社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
会則一部変更不認可処分取消請求事件
宇都宮地方裁判所 平成16年2月25日 平成14(行ウ)11
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