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社会保険労務士法 第二十五条の八 (社員の資格)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社員の資格)

第二十五条の八

社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。

2次に掲げる者は、社員となることができない。

  1. 第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  2. 第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

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