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社会保険労務士法施行規則 第十七条の四 (社会保険労務士法人の名簿)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(社会保険労務士法人の名簿)

第十七条の四

第二十五条の十三第二項に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定める様式による。

2連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

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