(社会保険労務士法人の名簿) 第十七条の四 法第二十五条の十三第二項に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定める様式による。2連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗