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社会保険労務士法施行規則 第十二条の四 (登録の抹消の申請等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(登録の抹消の申請等)

第十二条の四

第十四条の十第一項第一号の登録の抹消を申請する者は、当該者の個人番号を記載した登録抹消申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

2第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。ただし、同号に該当することとなつた旨を当該社会保険労務士が届け出る場合には、当該届出書に当該社会保険労務士の個人番号を記載しなければならない。

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