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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則 第三条 (中止又は変更の申出及び公表)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号規則
(中止又は変更の申出及び公表)

第三条

前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を個人情報保護委員会に申し出なければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

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